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Q&A

養育費を払ってもらえない場合は、強制執行が可能ですか?

すぐに強制執行をするためには、債務名義が必要です。
債務名義がない場合は、債務名義を作ることから始めなければなりません。

通常、養育費が延滞しても給与を差し押さえることはできません
離婚時に作成した離婚協議書(離婚の契約書といわれています)を公正証書の形にし、
さらに強制執行認諾付き約款(金銭が延滞したときは強制執行しても構わないことを同意する文言)を離婚協議書の中に盛り込んだ場合のみ養育費が延滞した場合に相手の給与を差し押さえることができます。公正証書には確定判決と同じ効力があり、強制執行をする際の証拠になります。

債務名義があるのですが、いきなり強制執行をすることには気が進みません。他の手段はありませんか?

請求書を送る、履行勧告をしてもらうなど方法はありますが、効果的かどうかはケースバイケースです。

強制執行をしたいのですが、相手の所在が分かりません。どうしたらいいですか?

住民票や戸籍から所在を調査することになります。

強制執行をしたいのですが、相手の財産が分かりません。どうしたらいいですか?

相手の財産が判明しない場合は強制執行ができません。手を尽くして調べるしかありません。調査の方法についてもアドバイスやお手伝いが可能です。

強制執行がしたいのですが、手続は自分でもできるでしょうか?

自分で手続をすることは可能です。が、裁判所が懇切丁寧に教えてくれるわけではありませんので、一定の勉強は必要です。

養育費の強制執行の場合、特別に有利な強制執行ができると聞きました。内容を教えてください。

養育費について、給料に強制執行をかける場合は、給料の2分の1まで強制執行が可能です。また、将来の養育費についても執行が可能です。

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2011/02/04

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