HOME > 強制執行までの流れ

強制執行までの流れ

強制執行までの流れ

STEP.1家庭裁判所で調停を受けるなどした調停調書、審判書、判決などの書類があるか確認のイメージ
STEP.1

債務名義があるかどうか確認します。債務名義というのは、裁判所の調停調書や和解調書、審判書、判決書、公正証書などの書類のことです。

債務名義がなければ強制執行はできません。お持ちいただいた書類について、弁護士が、強制執行できる書類かどうか確認します。実際には、債務名義があるだけでは、強制執行はできません。不足があれば、強制執行に必要な条件を弁護士がチ満たしていきます(債務名義があれば、適切な手続をとることで強制執行は可能になります。)。
必要な書類を手に入れる面倒な手続は、弁護士が行います。

STEP.2相手方の住所が分かっていることが大事ですのイメージ
STEP.2

相手方の住所や強制執行の対象財産について調査します。

強制執行の際に、相手の住所が分からないと、手続に時間がかかります。事前に、相手の住所地は調査をしておきます。
強制執行の対象についても調査が必要です。給料に強制執行を行うときは、相手の勤務先が分かっていることが必要です。預貯金の場合には、金融機関名と支店名が分かる必要があります。不動産の場合には、全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)が必要です。
※強制執行の対象財産の調査もお手伝いできますが、調査費用が必要になる場合があります。

差し押さえるものが、給料や預貯金の場合

その勤務先(個人経営の場合は不要)や、金融機関の資格証明書を取得する必要があります。これは、法務局で、1通1,000円程度で取得することが可能です。

STEP.3強制執行の申立書を作成のイメージ
STEP.3

強制執行の申立書を作成し、裁判所が強制執行の命令を発行します。

強制執行を行うためには、裁判所に対して、強制執行の申立書を提出する必要があります。何に強制執行をするかによって、書く内容が違ってきますが、ひとつひとつの事例に、一番良い内容の申立書を弁護士が作成します。書類の作成は、全部弁護士が行いますので、依頼者の方に面倒な書類作成をしていただくことはありません。

STEP.4書類が揃い次第、裁判所に申立、強制執行の手続きをするのイメージ
STEP.4

裁判所が強制執行の命令を発行し、お金を回収します。

強制執行の申立が適切なものであった場合、裁判所が強制執行の命令を出してくれます。これが出れば、強制執行の手続が始まることになります。給料への強制執行の場合には、勤務先に、給料の一部を払ってはいけないという命令が届くことになります。預金への強制執行の場合には、金融機関に対して、預金を払い出してはいけないという命令が届くことになります。不動産への強制執行の場合には、不動産を裁判所が販売する手続(競売といいます)が始まることになります。

※強制執行が成功した場合、お金を回収することになります。
給料への強制執行の場合には、勤務先から継続的にお金が支払われる形をつくります。預金や不動産の場合には、現金を回収することになります。強制執行は必ず成功するとは限りませんので、ご依頼いただいても、必ずお金が回収できるとは限りませんが、成功した場合には、お金を回収するところまで、弁護士が処理を行いますので、依頼者の方が自分で動く必要はありません。


〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目16番4号
アーバン虎ノ門ビル2階
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅徒歩4分

受付時間
平日9:30~17:30

定休日
土日祝日


詳しくはこちら

新着情報

一覧を見る

2011/02/04

養育費強制執行についての専門サイトを開設いたしました。
養育費の不払いで悩んでいる方は是非ご相談下さい。

携帯サイトはこちら